会計監査人の設置義務基準

当初の予定

1️⃣平成29年度、平成30年度は、「収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人」

2️⃣平成31年度、平成32年度は、「収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人」

1️⃣平成33年度以降は、「収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人」

でした。

現在のところ

令和5年において、「収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人」です。

様々な事情により、設置義務基準の段階的引き下げは保留となっている状態です。

判定時期

前年度の計算書類に基づいて判断します。

例えば、

令和5年度に会計監査人設置義務があるかどうかは

令和4年度の計算書類が設置基準の金額を超えているかどうかで判断します。