入札契約
固定資産の売買、賃貸借や請負その他の契約など大きな出金が伴う取引において
社会福祉法人は相見積もりや入札契約をしなければなりません。
随意契約可
相見積もり2社以上とることにより随意契約が認められています。
内容 | 工事又は製造の請負 | 食料品・物品等の買入れ | その他 |
予定価格 | 250万円以下 | 160万円以下 | 100万円以下 |
・会計監査人未設置法人
1000万円以下の上記のような取引であれば随意契約可です。3社以上の相見積もり。
それ以上の金額は競争入札です。
・会計監査人設置法人
法人の実態に応じて下記金額を上限に設定します。
建築工事:20億円
建築技術サービス:2億円
物品等:3000万円
設定金額を超える契約の場合、競争入札です。
参考URL
・厚生労働省:社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて