社会福祉法人における入札契約等の取り扱い

入札契約

固定資産の売買、賃貸借や請負その他の契約など大きな出金が伴う取引において

社会福祉法人は相見積もりや入札契約をしなければなりません。

随意契約可

相見積もり2社以上とることにより随意契約が認められています。

内容工事又は製造の請負食料品・物品等の買入れその他
予定価格250万円以下160万円以下100万円以下

・会計監査人未設置法人

1000万円以下の上記のような取引であれば随意契約可です。3社以上の相見積もり。

それ以上の金額は競争入札です。

・会計監査人設置法人

法人の実態に応じて下記金額を上限に設定します。

建築工事:20億円

建築技術サービス:2億円

物品等:3000万円

設定金額を超える契約の場合、競争入札です。

参考URL

・厚生労働省:社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて

・京都市:社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて