特別な検討を要する事項

理事会決議の有無

100万円以上の固定資産の購入に関して理事会の決議を諮っているかどうかというのは大変大事なことです。理事会に諮らずに理事長の独断で固定資産の購入を決めていないかというところは固定資産台帳や理事会議事録をチェックして確かめます。

理事への利益供与

理事の報酬とが妥当であるかどうかを確かめます。例えば、勤務実態のない理事が勤務している理事と同程度の報酬をもらっている、またはそれ以上の報酬をもらっていた場合は、それを疑う余地はあります。

最近の事例で言えば勤務実態のない理事が月20万円の報酬をもらっていることに関して指導事項に上がっています。

また、固定資産の購入が法人のためではなく特定の理事のための固定資産購入であった場合も利益供与にあたります。

利害関係人との取引

例えば理事長と法人の間で取引があるとします。よくある取引としては、土地の所有者が理事長で法人がその土地を借りているという状況です。理事長と法人の間で土地の賃貸借契約を結ぶことになりますが。今までであれば無償で貸していたところを有償で貸すという話になったときにその取引が妥当であるかどうかというところを検証するために、理事会に諮ることは大事です。それに加えて、周辺取引相場と妥当性があるかどうかというところを検証する必要があるかと考えます。そういった議論を全くせずに利害関係人の胸先三寸で金額を決めて取引をしてしまうことは指導事項にあたることが可能性が高いので注意が必要です。