法人外部への移管
法人のお金で購入した資産を無償又は不当に低廉な価格で法人外部に譲ることは認められません。
これは法人外部へ正当な理由なくお金を貸し付けることが認められていないことから
そのように考えられます。
法人内部への移管
固定資産の移管については、下記の科目を使って会計処理します。
事業活動計算書で表示します。資金の移動は伴っていないので資金収支計算書では処理しません。
・移管元
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
・移管先
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管費用
借入金や補助金等があるときは移管先に固定資産と共に移管します。
その際は補助金の交付元に固定資産を移管する処理を行って良いか許可を得ましょう。
交付目的以外の用途に使用したときは、補助金の返還を求められるためです。