インボイスで課題となるところ
令和5年10月1日からインボイスでない請求書等であると、基本的には仕入税額控除ができません。
この点について、取引の相手方が悩むのか、自分たちが悩むのかに分かれます。
社会福祉法人が売り手の場合
社会福祉法人に限らずですが、もともと消費税を納税していた課税事業者であれば、基本的にインボイス登録により不利益はありません。
考える必要があるのは、もともと消費税を納税していない免税事業者です。
免税事業者は、商品やサービスの買い手がインボイスを求めているのか、求めていないのか考えると良いです。
その買い手が一般消費者がメインの場合は、インボイスを求めていないことが多いです。
そのため、インボイス登録をする必要性は薄いと考えられます。
買い手が、事業者がメインの場合は、インボイスを求めていることが多いです。
そのため、インボイス登録をする、検討する必要性はあると考えられます。
もし、後者に該当する社会福祉法人でしたら、一度取引先にインボイス対応の相談をすることをおすすめします。
例えば、就労支援事業において、梱包作業を企業から依頼を受けて行っている場合は、
その企業がインボイス対応について社会福祉法人が
どのように考えているのか気になっているかもしれません。
もちろん顧問の公認会計士、税理士に相談することもいいです。
それとは別で相談したい先として検討していただけるなら、私もぜひご検討よろしくお願いします。
社会福祉法人が買い手の場合
社会福祉法人に限らずですが、もともと消費税を納税して「いない」免税事業者であれば、基本的にインボイスを収集しないことによる不利益はありません。
考える必要があるのは、もともと消費税を納税して「いる」課税事業者です。
・簡易課税の場合
売上から仕入税額控除をみなし計算する簡易課税の場合は、インボイス収集をする必要がありません。
・原則課税の場合
課税売上ー課税仕入れ=納税額の原則課税においては、インボイス対応を検討する必要性はあると考えられます。
ただ、社会福祉法人の場合、課税売上割合が限りなく低い場合も多いです。
インボイス対応の手間と納税額の影響額を検討した結果、インボイス対応をしないという結論も十分ありえます。